第一号技能実習生として来日した外国人は「入国後講習」を8時間受ける必要があります。
入国後講習とは、出入国在留管理庁・厚生労働省発行の技能実習制度運用要領に記載されている事項で、さまざまな講習を多くの時間をかけて行うことが義務付けられています。
【関係の省令の規定】
七 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
イ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む 。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
ロ 科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
上記の法的保護講習の内、ロ(3)の「法的保護に必要な情報」を「専門的な知識を有する者」により第一号技能実習生へ提供することが求められています。
法的保護講習の内容
2004年 ゴム製造業 営業事務として入社
2009年 優良従業員表彰
2010年 女性初の役職者となる
2011年 外回り営業として本格的に営業活動を開始
2013年 社長賞受賞
2017年 女性初の管理職となる
行政書士、文書処理能力検定 1級、パソコン検定 1級
パソコンインストラクター Business Computing 3rd
QC検定、ファイナンシャルプランナー3級
講義は技能実習生全員に配布される「技能実習生手帳」を基に行われます。
「技能実習生手帳」の同じページを見ながら進めていくので、まずは母国語で理解していただけます。
動画には各国語の字幕を用意しておりますので、わざわざ通訳者を用意する必要もなく、通訳者を交えた講義より内容の濃い講義を実施することができます。
「技能実習生手帳」はこちらからダウンロードしていただくことも可能です。
講義はオンラインで進められるので、PCやスマホがあれば、どこでも実施可能です。
45分の講義動画の後、15分の確認テストを用意ました。テストがあることで、講義に対する集中度が高まり、理解度を確認することができます。
この1時間を1セットとして8セット、全8時間分の講義となっております。
もちろん、判らなかった部分は、後から動画で何度でも確認していただけます。
決められた時間に、行政書士によるオンライン説明会が開催されます。
質問会までに8時間の講習を終了させておいてください。
質問会には質問の有無に関わらず、講義に参加した受講生全員に参加していただき、参加者は主催者側で記録します。
これにより、機構等から法的保護講習に関して問い合わせがあった場合、修了したことを証明することができます。
※質問会には、通訳者を用意していただく必要があります。
弊社のオンライン法的保護講習を受けていただくには、日本語カフェの「法人パック」をご利用いただいている必要があります。
詳しくは日本語カフェ運営まで問い合わせてください。
毎月、何名の参加者が居るかなどのご案内メールを送らせていただきます。
技能実習計画にご記載していただく、担当行政書士の名前や住所なども、お問合せ時にお伝えし、行政書士と情報を共有します。
機構から行政書士に問い合わせがあった場合も、記録を基に「法的保護講習を実施した」と対応していただけます。